IITクラブチーム規約

第1章 総則
(名称及び所在地)
第1条 本クラブチームは「IITクラブチーム」と称す。
(目的・活動内容)
第2条 「IITクラブチーム」ではソフトテニス初心者~中級者(ソフトテニス・硬式テニス)への技術的指導を通して、スポーツの楽しさ、自立、自律を学ぶこと、 また人と人・人と地域社会をつなぐ地域コミュニティを豊かにすることを目的として活動を行う。

第2章 会員
(入会資格)
第3条 クラブ生は、「IITクラブチーム」の趣旨に賛同し、本規約を遵守できるプレイが可能で、スポーツを行うに適した健康状態であること。
第4条 原則、クラブ生は女性のみで構成する。ただしクラブ主催者が認めた場合、特別枠で男性も入会できるものとする。

第3章 活動における規約
(入会)
第5条 入会を希望する場合は、規約に同意の上、入会申込書に必要事項を記入し、未成年者は保護者の同意、署名捺印の上、IITクラブチームに提出する。
(会費) 
第6条 クラブ生は会費を自身でクラブ主催者に前月末までに納入しなければならない。会費の未払いがあった場合はクラブへの参加は認めない。
また毎年7月に年会費(1名当たり2000円)を納入しなければならない。
硬式テニスにおいても以上の通りとする。
(出欠について)
第7条 「IITクラブチーム」ではクラブ開催日のスケジュールをクラブ生に渡すのでクラブ生は開催日の7日前までに出欠の連絡を必ず入れるものとする。
病気、その他の理由で欠席するときは、連絡等は必要としないものとする。
クラブ生の都合によって欠席された場合の振替等は行わず、また会費の返金もない。
(休会)
第8条 休会を希望する場合は、休会する月の前月10日までに「休会」の意思をクラブ主催者にクラブ生が直接伝えた場合のみ認められる。
(退会)
第9条 退会を希望する場合は、退会する月の前月10日までに「退会」の意思をクラブ主催者にクラブ生が直接伝えた場合のみ認められる。
(クラブへの通学について)
第10条 
①クラブ生は、練習会場までは現地集合・解散とする。
②交通事故等で発生する障害については、クラブ生所有の健康保険での負担とし、「IITクラブチーム」への請求は行わないものとする。
(遠征・試合出場について)
第11条
①「IITクラブチーム」が必要と認めた場合、クラブ生の同意のもと、遠征を行い、遠征時にかかる費用はクラブ生が負担するものとする。
②「IITクラブチーム」にて試合の申込・出場を行う場合、試合参加費等、試合にかかる費用はクラブ生が負担するものとする。
(クラブ生の活動について)
第12条
①クラブ生は練習には真摯に取り組み、また自分でできることは自分でやらなければならない。
②クラブ生、保護者、指導者は他のクラブ生、並びに保護者、指導者に対し、迷惑をかけず、思いやりの心をもって、接していかなければならない。
③クラブ生は練習、試合等では挨拶・礼儀・規律を守りながら活動すること。
(盗難・紛失及び忘れ物)
第13条 練習中に生じた盗難・紛失について本クラブチームは一切損害賠償の責を負わないものとする。
(会費の返金について)
第14条 「IITクラブチーム」はテニスコートレンタルが困難な場合、また活動予定日に雨天が続いた場合、 指導者の体調不良や指導者家族等にの都合よりクラブ活動ができなかった場合、会費を1時間当たりの金額に割ったもの(200円)を返金する。

第4章 情報の取り扱いについて
(管理)
第15条 「IITクラブチーム」は在会中に知り得たクラブ生に関する情報(以下「クラブ 生情報」という)を以下のとおり管理する。
(情報の提示及び個人情報保護)
第16条
①本クラブはご提供いただいた個人情報について、会員管理及び会費回収、試合申込、 緊急時対応等、クラブ活動を円滑に行うために業務委託先又は提携先に提供する場合がある。
②「IITクラブチーム」はクラブ生情報を本クラブチームの運営に利用するほか、 前項に定 める場合ならびに公的機関の要請を除き、一切のクラブ生情報を提供・開示しないものとす る。

第5章 その他
(クラブの休業・閉鎖等)
第17条 本クラブチームは次の理由によりクラブチームの場所の変更、休業又は閉鎖をすることがある。
①天災・地変その他の事情により開場が不可能なとき。
②社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき。
③「IITクラブチーム」のクラブ生数が著しく減少したとき。
(利用規則等)
第18条 本規約に定めのない事項及び本クラブチームの運営上必要な事項は、利用規則、利用規定によるほか必要に応じ、本クラブチームが定めるものとする。
(諸規則の遵守)
第19条 
①クラブ生及びその保護者は、本規約及び本クラブチームが別に定める諸規則、諸規定を遵守しなければならない。
②本規約の改正・変更は本クラブチームの定めるところによるものとし、 本クラブチームに関するその他の諸規則、諸規定についても同様とし、それらの効力は全てのクラブ生及びその保護者に及ぶものとする。

(発行)
第20条 本規約は2023年4月28日より発行する。

(改定)
・2023年11月1日 以下年会費について
(会費) 
第6条 クラブ生は会費を自身でクラブ主催者に前月末までに納入しなければならない。会費の未払いがあった場合はクラブへの参加は認めない。
また毎年7月に年会費(1名当たり2000円)を納入しなければならない。

・2024年5月1日 以下硬式テニス新設・ならびに会費について
(会費) 
第6条 クラブ生は会費を自身でクラブ主催者に前月末までに納入しなければならない。会費の未払いがあった場合はクラブへの参加は認めない。
また毎年7月に年会費(1名当たり2000円)を納入しなければならない。
硬式テニスにおいても以上の通りとする。